古い・耐用年数を超えた台所・お風呂・洗面台・ドア・下駄箱などを壊した場合はもちろん借主が退去費用を負担します。
古いものだから退去費用を負担しなくても良いとはなりません。
壊れても新品を負担する必要はありません
不当な請求事例
●5年住んで、20年経過した台所の棚を壊したと、キッチンの新品費用40万円の請求が来た
●築20年経過している部屋に9年住んでフローリングの一部に傷付いたと全部の張替え費用として14万円を請求された
●築30年の部屋に8年住んでドアが壊れたと新品のドアに交換する費用で10万円請求された
●築18年の部屋に7年住みお風呂が汚れたと30万円請求された
●築19年の部屋に8年住んで下駄箱の一部が壊れただけで新品費用として8万円請求されたなど
管理会社は古くて同じ商品が無い、修理出来ないので新品に交換すると言い新品費用を請求しますがこのような請求は認められません。
20年も経過すれば,ほとんどの商品は廃番になっています。
直せないのだから、古い設備品を新品に交換すると請求し、それに付随する交換に関する人件費・処分費も請求することが許される訳が無いのでが、管理会社には通用しません。
①原状回復とは損傷部分の復旧であり、必要最低限度の補修になり新品への交換ではありません。
②借主が負担する費用は、古く経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な物を賃借人が故意過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には,賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す必要がありますが新品費用ではありません
③賃貸住宅の設備機器について、賃借人の破損行為等により取替える場合、あるいは台所のガスコンロ置き場や換気扇等の油汚れすすの清掃や手入れを賃借人が怠り、当該機器の交換が必要な場合には、耐用可能経過時点で残存価格が1円となるような直線等を描いて、賃借人の負担額を決定するとされています。
④賃貸借において、賃借人が社会通念上の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗は、減価償却費や修繕費等の必要経費分は家賃として支払い済みになり退去費用を支払うと借主は二重に支払うことになり一部を除き判例学説では認めれません
新品に取り換えることはグレードアップであり大家の負担です
古い設備等を壊しても新品費用を支払う義務はありません。
長谷川行政書士事務所
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