多くの管理会社は減価償却を行わず退去費用の全額を借主に請求しますが、減価償却を行い正当な原状回復費用を支払いましょう。
減価償却とは建物の価値は時の経過により減少するという考え方により、入居年数が長くなると退去費用・原状回復の負担額が少なくなり、クロスやクッションフロアは6年入居すると退去時の費用は1円になると言う考え方です。
減価償却は襖紙や障子紙、畳表などの消耗品以外のほとんどの物で行えます
減価償却は過失が有っても、故意が有っても、契約違反が有っても行えます
管理会社が過失があると減価償却が出来ないというのは嘘です。
ガイドラインにはクロスの原状回復は6年住むと1円と記載されていますが、実際どうなのかは別です
私の感じでは管理会社の半分ぐらいはガイドラインを守っていて6年入居すると原状回復費用は1円になっています。
もう半分は6年入居しても減価償却はなく、原状回復費用は100%借主負担になっています。
損をするのは借主様です。
退去費用で相談が多く、金額が多く変わるのは減価償却です。
適切に減価償却を行うと10万円などあっと言う間に変わってしまいます。
たくさんのガイドラインや判例があり
管理会社も裁判になると減価償却が行われることを知っています。
知っていながら請求していますので、減額される可能性がある原状回復費用になります
個人で交渉するには簡単で1番交渉しやすいく金額が減る可能性があります。
見積書を揃えプロに相談ください。
耐用年数・経過年数とは物の使用可能な期間になり財務省の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で決まっています
■壁紙、クッションフロア、カーペット・・・6年
■畳表替、障子紙、襖紙・・・消耗品で経過年数は考慮しません
■フローリング・・・経過年数を考慮しません。
※フローリングの全部を張り替えた場合・・・建物本体の年数になります
■室内ドア・玄関ドア・扉・建具・・・建物本体の年数になります
■石膏ボード・・・建物本体の年数
■カーテン等の繊維製品・・・3年
■流し台・・・5年
■洗面台給排水設備・・・15年
■トイレの給排水設備・・15年 トイレの便座・・・8年
■ユニットバス・・・建物本体の年数
■網戸破れ・・・8年 網戸本体・・・15年
■エアコン・ストーブ、インターフォン・・・6年
■金属製以外の家具(タンスや本棚等)・・・8年
■金属製の器具・備品・・・15年
■その他の器具・備品・・・8年
*耐用年数については全ての設備についての記載はありません。
また経過年数を超えた設備等であっても、継続して設備等として使用可能な場合があり、借主の故意・過失により設備等を破損し、使用不能とした場合には、住宅の設備等として本来機能していた状態にまで戻す必要があります。
戻すのは新品にではなく、本来機能していた状態です。
長谷川行政書士事務所
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