アパートマンションの退去費用・原状回復については国が定めた「原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」言う指標があります。
ガイドラインは平成16年国土交通省により作成されました。
作成された理由は賃貸住宅の敷金・原状回復についてトラブルが絶えないために、裁判所の判例などを参考に作成され、平成28年に一部変更になり現在の形になっております
ガイドラインは法律ではありません
あくまで国土交通省が作成した敷金・原状回復に関する“指標”なのです。
したがって従わない管理会社・大家もいますが罰則はありません。
ガイドラインは、あくまで負担割合等についての一般的な基準を示したものになります。
日本では、住んでいる地域によって賃貸住宅の契約内容が違っていたり、特約も違います。
そのため原状回復の考え方も一概に決めることができないため、あくまでも指標に過ぎないのです。
ただ裁判所ではガイドラインは過去の判例に基づいて作成されているため、ガイドラインに基づいた判決が多数出ています。
賃借人が負担すべき原状回復や退去費用とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」になっております
原状回復とは「本来存在したであろう状態」にまで戻せばよく、借りた当時の状態にする必要はないとされています。
つまり、借主は契約に定められた使用方法に従って通常の使用をしていれば、経年劣化・通常損耗があってもそのまま状態で返還すればよいことになります。
経年劣化・通常損耗は貸主の負担です
経年劣化とは、長年使用している壁紙や畳、襖を大事に使用したも少しずつ色あせていくものです。これらは自然と色あせ、弱くなっていきます。乱暴に使っていたわけではなく、むしろ使っていない場合であっても自然に傷んでいくのです。このようになにもしていなくても自然に古くなり劣化していくことを経年劣化といいます。
通常消耗とは、住んでいる人が故意に傷つけたわけではないのに損耗してしまうことを指します。たとえば、お部屋を使用することで壁紙が変色してしまったり、フローリングに傷がつき色あせてしまったりといったことは、故意ではなくても起こってしまう損耗です。
長谷川行政書士事務所
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