アパート・マンションの退去の連絡については契約書に記載されており通常は1カ月前に連絡することになっています。
契約書に「退去時は○ヶ月前までに申し出る」といった解約予告期間について記載されていますので確認してください。
退去の連絡方法については、契約書に記載されており、電話での連絡で問題ないケースもありますし文書の提出が必要となる場合もあります。
文書についても定型の書類の提出・決まりはないなど、通知方法はさまざまです。
わからないときは、大家さんや管理会社に確認しましょう。
解約月退去した月の家賃の清算方法については、契約書に記載されている方法になります。
解約月の家賃は、日割り、月割り、半月割りのいずれになっているかを確認しましょう。
もし記載がない場合、契約書が無い場合は日割計算になります
月割の場合は1日に退去しても1カ月分の家賃の支払いが必要になります。
半月割りであれば15日を前に退去すると半月分の家賃の支払いになり、16日以降に退去すると1カ月分の家賃の支払いが必要になります。
日割り計算は引渡し日をもって家賃が清算されます。
今までたくさんの契約書をみましたが、日割り計算で家賃を清算する契約書は常口アトムさんしか見たことがありません。
私の経験では月割りの家賃の清算方法が多いと思います。
その次は半月割り、日割り計算になります
また敷金の返金に関しては退去した後の清算になり、退去と同時ではありません。
アパート・マンションから退去するときには、退去の立会いが行われます。
部屋の中に荷物は無いか、原状回復・退去費用の確認のため、鍵を返還するために退去の立会いを行うのが原則ですが、立ち合いを必ず行う義務はありません。
ただ準備もせず引き渡しを行うと不当に退去費用が請求される可能性が大きくなります。
どうしても急に転勤が決まったとか、実家に帰ることになったとか、大家さんや管理会社に合いたくないなど理由がありますが、行わずに退去したお客様もおり、変わりに退去立会い行わさせていただいたこともあります。
一部の契約書には退去の立会いを行うと記載があるものがありますが、どうしても行えないこともありますので、それを理由に退去の立会いが終わっていないので、退去を認めないという管理会社もありますが、それは契約違反の事であり、退去とは別のものになります
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332