退去費用で保険が利用できるのに保険を請求しない借主様がいます。
多くの借主は部屋を借りる時に保険の加入が条件になつており2年間で2万円位の保険に加入しています
管理会社や保険会社は教えてくれません。
保険は自分で請求しましょう。
●また保険の申請方法が悪く保険が利用できない場合があります。
保険会社に適切な相談が出来なく保険が利用できない場合があります。
嘘はダメですが、言葉1つで保険事故にならないことがあります。
全ての退去費用・原状回復の支払いに保険が使える訳ではありません。
保険を利用するためには条件があります
保険は偶然の事故(火災、破裂・爆発、水ぬれ・事故)により借用戸室に損害を与え、貸主に対し法律上の損害賠償責任を負った場合に
ただし被保険者及び同居人の故意、過失、法令違反では保険金が支払われません。
「偶然の事故」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
たとえば
間違えて物を当てドアに穴を開けた
うっかり物を落とし床に穴が開いた
うっかり物をぶつけ壁に穴を開けた
間違えて窓ガラスを割ったなどが該当します
保険で対応できないものとしては、
①タバコによりクロスのヤニ汚れ、子供によるクロスの落書き、管理が悪く床が汚れた色落ち通常損耗などは事故ではありませんので保険の対象外になります
②保険金請求の時効は、支払事由発生から3年と定められています。保険請求は遅滞なく報告する義務があり古い事故については保険請求は出来ません
保険請求には、1万円の免責が発生します(保険によっても異なります)
1万円以下の保険金の請求や原状回復費用の借主負担額が1万円以下の場合は、保険を利用すると借主の負担が増えますので、保険を請求するか判断ください。
保険の請求については、保険会社に連絡し、申請書に必要事項を記載し、写真・見積書の添付が必要になります。
個人が保険請求のための見積書を作成することは出来ません。
誰かに依頼することになり、保険を請求するにも時間と手間がかかるのです
管理会社が保険の代理店でしたら、管理会社が必要な書類を揃えてくれますし、ある程度の保険金申請業務を手伝ってくれますが、自分で保険をかけた場合には自分で保険申請の手続きを行う必要があります。
保険が利用できないのに管理会社に保険が利用できると言われたと相談が多くありますが、それは保険金詐欺です。
契約者はお客様で犯罪者はお客様で管理会社ではありません。
保険金詐欺は犯罪です止めましょう。
長谷川行政書士事務所
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