★退去費用・原状回復を保険で支払えればと思いますが、保険には条件があります。
保険については偶然の事故により借用戸室に損害を与え、貸主に対し法律上の損害賠償責任を負った場合に保険を利用することが出来ます。
ただし被保険者及び同居人の故意、過失、法令違反では保険金が支払われません
このような利用での壁紙の損傷については保険が利用できません
このような利用での床材の損傷については保険は利用できません
このような利用での設備の損傷には保険は利用できません
このような利用での損傷には保険が利用できる可能があります
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
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