過失が有っても退去費用は全額借主負担ではありません

退去費用の考え方

クロスの破れ
クロスの破れ
フローリングの傷
フローリングの傷
ドアの傷
ドアの傷

借主が過失でクロスを破いたり、クッションフロアなどに傷を付けたら退去費用は借主の負担となります

 

但し負担する費用は一部を除き借主の全額負担ではありません。

 

過失があると退去費用は全額借主負担だと言う管理会社がいますが嘘です。

 


 

①最高裁判所では

家賃は全額が貸主の利益ではなく、通常損耗・経年劣化の費用が含まれており退去時に通常損耗・経年劣化の支払いは必要ないと言っています

 

最高裁判所第 2 小法廷判決 平成 171216 日にて

建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払いを受けることに行われている」と判示されています

 

損害賠償は時価が基本である

 

不法行為に基づく損害賠償制度の目的は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることにある(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照)。

 

物を壊したら、時価相当額を弁償することになります

たとえば、交通事故で相手の車を全損させたら、同じ車種の新品ではなく、同じ年式や走行距離の中古販売価額が弁償額になります。

 

損傷部分の復旧は壊れた部分が基本になります

新品に取り換えることは、壊れていない部分の費用を借主が負担することになります。

 

壊れていない部分の補修はグレードアップであり貸主の負担です

 

 

過失が有っても退去費用は当然に全額が借主の負担になるものでは有りません