借主がクロスに傷を付けたり、破いたり、汚すと退去時の張替え費用は借主の負担になります。
クロスの汚れや傷は補修やクリーニングが原則で補修クリーニングで直らない場合には張替えになります。
多くの管理会社・大家は当然のように張替え費用を請求します。補修クリーニングで直るものでも張替え請求になっています。
間違えています。
賃貸住宅によく利用さえているビニールクロスは,塩化ビニール樹脂などを主原料とし、ビニールシートに紙などを裏打ちして糊で石膏ボードに貼られています。
ビニールクロスの大きなメリットは「価格が安い」ということです。
量産品のビニールクロスは㎡単価200円前後で販売されていますが工賃や利益が上乗せされると5倍から10倍の値段になります。
高い・・・
ビニルクロスの耐用年数は、約7~8年といわれています。
長く持つものではありません。
湿気や結露、水滴などがクロスを湿らせ、強い日差しがそれを乾かします。
長い間、クロスが乾燥と湿りを繰り返えすことで、糊が弱くなり表面が剥がれてきます。
長年利用したクロスの剝がれなどは通常損耗で大家の負担です。
▶【クロス】の家具・家電の跡・黒ずみは大家の負担です。
ただしクロスは減価償却により6年住むと退去時の費用は1円になります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、
クロスの耐用年数は6年であり、本件物件明渡しの時点での価値は0円または1円であると記載されています。
例えば、クロスを不注意で破いてしまった場合、クロスの張替え費用は借主の負担です。
しかし、破損部分も経年変化・通常損耗をしており、その分の経費を家賃として先に支払っており、借主は補修費用からその分を差し引いた額を負担すればよいわけです
クロスを入居1年で毀損させた場合と入居10年で毀損させた場合を比較すると、10年の場合は1年の場合よりも大きな経年変化・通常損耗があります
この場合に修繕費の負担が同じであると賃借人相互の公平をも欠くことになります。
そこで、賃借人の負担については、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが妥当になります。
減価償却は過失が有っても、故意が有っても、契約違反が有っても行えます
管理会社が過失があると減価償却が出来ないというのは嘘です。
▶【クロス】傷破れによる退去費用について
▶【クロス】退去時の張替え部分・張替え面積について
ガイドラインにはクロスの原状回復は6年住むと1円と記載されていますが、実際どうなのかは別です
私の感覚では管理会社の半分ぐらいはガイドラインを守っていて6年入居すると原状回復費用は1円になっています。
半分は6年入居しても減価償却もなく、原状回復費用は100%借主負担になっています。
退去費用で相談が多く、金額が多く変わるのは減価償却です。
適切に減価償却を行うと10万円などあっと言う間に変わってしまいます。
減価償却にはたくさんのガイドラインや判例があり、管理会社も裁判になると減価償却が行われることを知っています。
知っていながら請求していますので、減額される可能性がある原状回復費用になります
個人で交渉するには簡単で1番交渉しやすいく金額が減る可能性があります。
見積書を揃えプロに相談ください。
例えば6畳の部屋の壁天井の壁紙を全部取替えると約40㎡になります。
単価1000円とすると壁紙の費用は40000円になりますが、他に処分費用、消費税などで10000円ぐらいの費用が掛かりますので50000円ぐらいの費用になります。
壁紙の耐用年数は6年になりますので、入居2年で退去の場合は5万円×(6分の2)で貸主が17000円の負担で借主は33000円の負担になります
入居3年の場合は5万円×(6分の3)で25000円の借主負担になります
入居5年の場合は5万円×(6分の1)で8500円の借主負担になります
入居6年の場合は1円の借主負担になります
▶【クロス】張替え費用の詳しい計算例はこちらのページへ
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